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相続税業務

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除の縮小と税率引き上げにより増税が開始しました。

 

相続が発生したら

個人の財産がどれぐらいあるのか?長年共に歩んできた夫婦であっても解らないことはありま

す。まずはヒアリングさせて頂き現状把握する事につとめます。

遺言書が存在するのか否か。生命保険は何に加入していたのか。預金額その他。

相続は初めて経験する方も多いでしょうから、相続人の皆様は解らないことだらけだと思います。お話を伺いながらまずは全体でどれだけの財産があるのかを把握します。

ひ一度お問い合わせ下さい。

基礎控除の縮小とは

平成27年1月1日より相続税の基礎控除の縮小と税率引き上げが開始しました。

そこで、この基礎控除について具体例をひとつ。

父上が亡くなって、奥様とお子様お二人が残された場合でイメ-ジして下さい。

①改正前 と ②改正後 の違いが出てきます。

①改正前...純財産の価額が8,000万円までは、相続税がかかりません。その場合は、 相続税の申告不要です。

②改正後...純財産の価額が4,800万円超の場合には相続税の申告義務が発生します。申告期限は相続発生から10ケ月後(イメ-ジしているより結構早く到来します)

今回の改正で相続税の納税義務者は当然増えると思います。「うちは関係ない。」と思うのではなく、まずは相談して試算する事から対策を始めるべきではないでしょうか?

その結果、問題がなければ一安心出来るかと思いますし、対策が必要であれば生前に対策する事で相続税を節税する事も可能になります。

何もしないことが一番危険なのではないでしょうか。

 

相続税申告書作成の対応実績とその姿勢

当事務所は開所から40年以上になります。ありがたいことに、先代の時代から長いお付き合いをさせて頂いているクライアントもございます。

その会社の社長やご家族の相続税申告でも数多くの経験を積ませて頂いております。

税額をいかに減らすかはもちろんのこと、相続人同士でもめる事のない様にお話を聞く姿勢を大切にしております。

せっかく故人が遺族の皆様に残した大切な財産です。可能な限り相続人の皆様が納得の出来る続税申告書を作成する事に努力します。

打合せはいつでも構いません。相続は税金の問題だけではなく、あらためて家族の絆を強固にするものではないでしょうか。

そのお手伝いが少しでもできるよう過去の経験を今に活かしして最善を尽くします。